法律 死因贈与:法的側面と注意点
死因贈与とは、贈与する人が亡くなった時を条件に、財産の受け渡しを約束する契約です。贈与する人が生きている間は、贈与は成立せず、財産を受け取る権利も確定しません。贈与の効果が現れるのは、贈与する人が亡くなった瞬間です。この点が、同じく人が亡くなった後に効果が現れる遺贈とは大きく異なります。遺贈は遺言によって行われ、故人の意思だけで決定されますが、死因贈与は贈与する人と贈与を受ける人との間の契約です。つまり、双方の合意が不可欠です。また、贈与する人は、贈与を受ける人が先に亡くなった場合に備えて、代理で財産を受け取る人を指定することもできます。贈与の対象となる財産は、土地や建物、現金、車や家具など、種類を選びません。ただし、贈与する人が亡くなった時点で、その財産が贈与する人の所有物であることが条件です。例えば、贈与する人が生前に財産を売却したり、他の人に贈与したりした場合、死因贈与は無効となります。贈与を受ける人が贈与する人よりも先に亡くなった場合、贈与は原則として無効になります。しかし、贈与する人が代理の受取人を指定している場合は、その人に贈与の効果が現れます。この代理受取人は、贈与を受ける人の相続人とは限りません。贈与する人が自由に指定できます。死因贈与は、贈与を受ける人にとって将来の財産形成の計画を立てる上で役立つ手段となるでしょう。しかし、贈与する人と贈与を受ける人の関係や贈与の目的などをじっくりと考える必要があります。また、税金に関する規則なども複雑なため、専門家への相談も考えた方が良いでしょう。
