法律 離婚と財産:差押えの基礎知識
差押えとは、お金を支払う義務を負う人、つまり債務者からお金を受け取る権利を持つ債権者のために、裁判所が債務者の財産を確保する手続きです。債務者が財産を隠したり、売却したり、勝手に使ってしまったりすることを防ぐのが目的です。離婚した場合によくある例としては、養育費や慰謝料の支払いが滞った時などが挙げられます。具体的には、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所がそれを認めた場合、債務者の様々な財産を差し押さえることができます。給料や預貯金はもちろんのこと、不動産や自動車、貴金属なども対象となります。会社の給料であれば、給料を支払う会社に債務者の給料を差し押さえるように命令が出されます。預貯金であれば、銀行に債務者の口座を差し押さえるように命令が出されます。差し押さえられた財産は、債務者の許可なく売却したり、譲渡したり、担保に入れたりすることができなくなります。差押え自体は、あくまで財産を確保するための手続きであり、債権者がすぐにその財産を使って現金化できるわけではありません。換金するためには、さらに強制執行の手続きが必要となります。例えば、差し押さえた不動産を競売にかけて売却し、その売却代金から債権者に支払うという流れになります。つまり、差押えは、強制執行を行うための前段階と言えるでしょう。また、差押えられたからといって、債務が消滅するわけではありません。債務者は引き続き残りの債務を支払う義務があります。差押えは、債権者にとって強力な権利行使の手段ですが、債務者の人権にも配慮した手続きです。債務者には、生活に必要な財産は差し押さえられないようにするなど、様々な保護が定められています。ですので、差押えられた場合は、すぐに専門家に相談し、適切な対応をすることが大切です。
