 法律
            法律    認定死亡:消えた人、法の壁
        人が亡くなったとみられるものの、その亡骸が見つからない場合、法律上、亡くなったものとみなす制度、それが認定死亡です。大地震や大規模な火災、航空機や船舶の事故、あるいは山での遭難といった大きな災害や事故の他、事件や事故ではなく、行方が長期間分からなくなっている場合にも、この認定死亡の制度が用いられることがあります。通常、人が亡くなったと確認するには、亡骸が必要です。しかし、災害や事故の現場では、損壊が激しすぎたり、捜索が困難な場所であったり、様々な理由で亡骸の発見が難しい、あるいは不可能な場合も少なくありません。このような状況下で、残された家族は、故人の死を証明できず、相続などの手続きを進めることができません。また、精神的にも、故人の安否が分からぬまま、不安や苦悩を抱え続けることになります。認定死亡制度は、このような困難に直面する家族を救済するための制度と言えるでしょう。認定死亡が認められると、法的には亡くなったものと見なされるため、相続手続きや生命保険金の受領、年金の手続きなど、死亡に伴う様々な法的処理を行うことができます。これは、残された家族の生活基盤を確保し、再建を目指す上で非常に重要です。また、認定死亡によって法的に死が確定されることで、故人の死を受け入れ、気持ちの整理をつけ、前を向いて生きていくための心の支えとなることもあります。認定死亡の申立ては、家庭裁判所に行います。申立てが受理されると、裁判所は失踪宣告の手続きを行います。失踪宣告とは、行方不明者の生死が長期間不明な場合に、法律上失踪したものとみなす制度です。一定期間が経過した後、死亡したものと推定される期間が来ます。この推定される期間が過ぎると、死亡が確定し、正式に認定死亡となります。このように、認定死亡は、残された家族の生活と心の支えとなる重要な制度です。      
                        
    
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            