 離婚
            離婚    無責配偶者とは?離婚における立場と権利
        夫婦関係が壊れる原因を作った側を有責配偶者、そうでない側を無責配偶者と言います。これは、離婚に関する大切な考え方です。一体どのような行為が有責配偶者とされるのでしょうか。代表的な例としては、配偶者以外の人物と不適切な関係を持つこと、身体的もしくは精神的な暴力を振るうことが挙げられます。また、度を越した浪費や、子どもに対する養育を放棄する行為も含まれます。これらの行為は、夫婦関係を継続していく上で、大きな障害となるため、有責事由とみなされます。逆に、無責配偶者とは、夫婦関係を壊すような行動を一切せず、関係を維持しようと努力してきたにも関わらず、配偶者の行為によって離婚せざるを得なくなった人のことです。例えば、配偶者が不貞行為を繰り返すにも関わらず、関係修復を試みたものの、最終的に離婚を選ばざるを得なくなった場合、その人は無責配偶者と判断されます。あるいは、配偶者から暴力を受けて、身の危険を感じ、離婚を選択した場合も、無責配偶者となります。この有責配偶者と無責配偶者の区別は、離婚を認めるかどうか、慰謝料の金額、子どもの親権などを決める上で、非常に重要な要素となります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。これは、自らの責任で夫婦関係を破綻させておきながら、離婚を求めるのは不当だと考えられているからです。一方、無責配偶者からの離婚請求は、たとえ相手が同意していなくても、一定の条件を満たせば認められます。また慰謝料請求においても、有責配偶者は無責配偶者に対して、精神的な苦痛に対する賠償責任を負います。このように、有責無責の判断は、離婚にまつわる様々な法的効果に影響を及ぼすため、しっかりと理解しておく必要があります。      
                        
    
 
             
             
            