法律 相続における分割可能な債務について
分けられる借金、つまり法律の言葉で言う可分債務とは、分割して支払える借金のことです。たとえば、お金を借りたとき、その金額を何回かに分けて返すことができます。このように分けて返すことができるということは、その借金が分割できる性質を持っていることを示しています。また、数人で一緒に家を買ったときの代金の支払いも、分けられる借金に当てはまります。それぞれの買い手が自分の負担分に応じて代金を支払うことができるからです。このように、分割して支払いを果たせる借金は、可分債務と呼ばれ、私たちの暮らしの中でよく見られるものです。個人が負う借金だけでなく、会社が負う借金にも可分債務は存在します。分割払いができる借入れや、複数の取引先への支払いの義務などがその例です。可分債務には、分割して処理できるという利点があります。たとえば、大きな金額の借金を一度に返すのは大変ですが、分割して少しずつ返せば、負担を軽くすることができます。また、債務の管理もしやすくなります。一方、分けられない借金もあります。例えば、絵画の制作依頼を受けて完成させた絵画の引渡し義務などは、分割して実現することができません。このような債務は不可分債務と呼ばれます。可分債務と不可分債務を区別することは、債務の履行や債権の行使を考える上で重要になります。分割できる借金は、私たちの暮らしや経済活動の中で重要な役割を果たしています。分割払いを利用することで、高額な商品やサービスを購入することが容易になり、経済の活性化にもつながります。また、企業にとっては、資金繰りを円滑に進める上で、分割払いが可能な取引は欠かせないものとなっています。
