離婚 離婚と年金分割:3号分割の基礎知識
「3号分割」とは、夫婦が別れる際に、国民年金の一部を分ける制度のことです。これは、結婚していた期間中に妻が夫の扶養に入り、第3号被保険者と呼ばれていた場合に適用されます。第3号被保険者とは、簡単に言うと、夫の扶養に入っている20歳以上60歳未満の妻のことです。夫が会社員や公務員などで厚生年金に入っている間、妻が第3号被保険者であった場合、その期間の夫の年金記録を、妻の年金記録として分けることができます。この制度のポイントは、分けることができる年金の割合と、制度が適用される期間です。夫の年金記録は、妻が請求することで半分に分けられます。つまり、妻は夫の厚生年金記録の2分の1を自分のものにすることができるのです。ただし、すべての期間が対象になるわけではありません。この3号分割は、平成20年4月1日以降に妻が第3号被保険者であった期間にのみ適用されます。さらに、平成20年5月1日以降に離婚した場合に初めて請求できます。この制度は、特に専業主婦など、自ら年金保険料を納めていない女性にとって大きな意味を持ちます。結婚期間中に夫の扶養に入り、第3号被保険者であった期間は、たとえ自分で保険料を払っていなくても、夫の年金記録の一部を自分のものにすることができるからです。これは、将来受け取ることのできる年金の額に大きく影響します。離婚後の生活設計において、年金は重要な収入源となるため、この3号分割制度は離婚後の生活の安定に大きく関わってきます。離婚を考えている方、あるいはすでに離婚した方は、この制度について正しく理解し、必要に応じて手続きを行うことが大切です。将来の生活設計をしっかりと行うために、専門家などに相談してみるのも良いでしょう。
