法律 離婚と財産分与:2年の期限に注意
結婚生活を終えるにあたり、夫婦がそれまで共に築き上げてきた財産を分けることを財産分与といいます。これは、結婚期間中に夫婦が協力して財産を形成してきたという考え方に基づいています。ですから、どちらか一方だけが働いて得た財産であっても、婚姻中に得たものであれば、原則として財産分与の対象となります。財産分与の対象となる財産には、様々なものがあります。現金や預貯金はもちろんのこと、土地や建物といった不動産、自動車や貴金属なども含まれます。また、有価証券や会社の持ち分といったものも対象となります。さらに、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり、財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も清算することになるのです。財産分与は、夫婦が離婚後、対等な立場で新たな生活を再建できるようにするための大切な制度です。財産の分け方は、原則として2分の1ずつとなります。これは、夫婦が同等の権利を有しているという考え方に基づいています。しかし、必ずしも2分の1ずつになるとは限りません。例えば、専業主婦(夫)として家事や育児に専念していた場合、その貢献は仕事によって収入を得るのと同様に評価されます。また、夫婦の一方が浪費やギャンブルなどで財産を著しく減少させた場合など、特別な事情がある場合には、夫婦それぞれの貢献度や事情を考慮して、異なる割合で分けることもできます。財産分与の割合は、夫婦間の話し合いで決めることができますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。家庭裁判所は、具体的な事情を考慮して、適切な財産分与の割合を決定します。
