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離婚の「損させない保証」を徹底解説

「損はさせない保証」制度について、詳しくご説明いたします。この制度は、離婚問題のご相談において、お客様が何の成果も得られなかった場合に、お支払いいただいた基本費用と事務手数料をお返しするものです。具体的には、離婚だけでなく、慰謝料、財産分与、年金分割など、ご相談時に設定した全ての目標が達成されなかった場合に適用されます。この場合、成功報酬、期日に関する手数料、その他の実費なども請求いたしません。例えば、離婚を望んでいるのに離婚が成立しなかった場合や、離婚を拒否しているのに裁判で相手方の離婚請求が認められた場合などが該当します。ただし、離婚自体は成立しなくても、婚姻費用分担請求など、関連する事柄で成果があった場合は、その成果に応じて費用が発生します。例えば、離婚は成立しなかったものの、婚姻費用の一部が認められた場合は、その部分について費用をいただくことになります。重要なのは、「離婚問題の解決」の意味が、ご相談される方によって異なるという点です。離婚を望む方にとっては、「離婚が成立しなかった場合」が解決に至らなかった状態を指します。一方で、離婚を拒否したい方にとっては、「相手方の離婚請求が裁判で認められた場合」が解決に至らなかった状態となります。また、ご相談中にご依頼者様の意向が変わった場合、例えば、当初は離婚を望んでいたが、途中で離婚を回避したいと考えるようになった場合などは、この保証の対象外となりますので、ご注意ください。ご相談の際には、ご自身の状況や希望を明確にお伝えいただき、内容をよくご理解いただいた上でご依頼いただくようお願いいたします。