 離婚
            離婚    離婚と精神病:法的視点
        夫婦の仲が壊れてしまうことは、人生における大きな転機となることがあります。その理由は様々ですが、心の病気が原因で離婚に至る場合もあります。これは、心の病という扱いにくい問題が絡むため、法律の面でも慎重な判断が必要となる難しい問題です。この記事では、離婚の理由の一つである「治ることが見込めない心の病気」について、法律の専門家の立場から説明します。心の病を患う人と生活を共にすることは、想像以上に大変な場合もあります。日々の世話や、感情の起伏への対応、社会生活への影響など、様々な負担がかかる可能性があります。また、病気の種類や症状の重さによっては、家庭内暴力や経済的な問題に発展することもあります。しかし、心の病という状態だけで簡単に離婚が認められるわけではありません。法律は、心の病を患う人の権利も守る必要があるからです。民法770条1項5号では、「配偶者に回復の見込みのない精神病があり、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」を離婚事由として規定しています。これは、単に病気を患っているだけでは不十分で、その病気によって夫婦関係が破綻し、共同生活を続けることがもはや不可能な状態でなければならないことを意味します。具体的には、病気の症状、発症時期や期間、治療の状況、夫婦の年齢や健康状態、子どもの有無など、様々な要素を総合的に判断します。例えば、長期間にわたって症状が改善せず、意思疎通が困難で、家庭生活に深刻な支障が出ている場合などは、離婚が認められる可能性が高くなります。心の病が原因の離婚は、当事者にとって大きな負担となるため、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが大切です。弁護士やカウンセラーなどに相談し、状況に応じた適切な対応をするようにしましょう。      
                        
    
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            