雇用

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法律

安全配慮義務:雇用者の責任

人が人と関わり合う社会において、互いを思いやり、危険から守ることは当然の務めです。これを安全配慮義務と言い、雇用関係のように、ある特定の人間関係において、特に重要視されます。これは、書面で取り交わした契約書に明記されていなくとも、社会全体の認識として、当然に守るべき義務とされています。会社と従業員の関係で言えば、会社は従業員が安心して働けるよう、安全な職場環境を整備する義務があります。危険を伴う作業を従業員にさせる場合には、適切な指示や指導を行い、安全な用具や装備を支給するなど、安全確保のために必要な措置を講じなければなりません。例えば、建設現場で働く従業員に、安全帯を支給せずに高所作業をさせることは、安全配慮義務違反にあたります。また、真夏の炎天下で長時間屋外作業をさせる場合、休憩時間を適切に設けたり、水分補給を促したりするなどの対策を怠ることも、安全配慮義務違反となる可能性があります。従業員が精神的な負担を抱えている場合も同様です。過度な残業や、同僚からの嫌がらせなどによって、従業員の心身に不調が生じた場合、会社は状況を改善する義務があります。この安全配慮義務の根拠となるのが、民法の信義則です。信義則とは、社会における誠実さや道徳に基づき、互いに正直で誠実な行動をとるべきだという原則です。安全配慮義務は、雇用関係に限らず、公務員と市民、教師と生徒、医師と患者など、様々な人間関係において適用されます。社会全体が安心して暮らせるよう、一人ひとりが互いを尊重し、安全に配慮する意識を持つことが大切です。
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労働組合加入の義務: ユニオン・ショップ制度

従業員が会社で働くためには、労働組合に加入することが必要となる仕組みについて説明します。これは「ユニオン・ショップ制」と呼ばれ、会社と労働組合の間で交わされる労働協約に基づいて定められています。労働協約とは、給料や労働時間、その他労働条件などについて、会社と労働組合が合意した内容をまとめた書面のことです。ユニオン・ショップ制を採用している会社では、この労働協約の中に、新しく雇用された従業員は一定の期間内に労働組合に加入しなければならないという項目が記載されています。採用時点では組合員でなくても問題ありませんが、採用されてから一定期間が過ぎても組合に加入しない場合、その会社で働き続けることができなくなります。この制度の目的は、労働組合に加入する従業員の割合を高め、会社と交渉する力を強くすることにあります。全ての従業員が組合員となることで、会社との話し合いを有利に進め、労働条件の改善を目指せると考えられています。例えば、給料の増加や労働時間の短縮、福利厚生の充実などを実現しやすくなる可能性があります。しかし、この制度には、従業員が組合に加入するかどうかを自由に決められる権利を制限する側面もあるため、賛否両論あります。組合に加入したくない従業員にとっては、働く場所の選択肢が狭まる可能性があるため、よく考えて判断する必要があります。一方で、組合に加入することで、労働条件に関する情報を共有したり、会社との交渉をまとめて行うことができるなどのメリットもあります。加入するかどうかは、それぞれの状況や考え方に合わせて慎重に決めることが大切です。制度のメリットとデメリットを理解し、自分にとって最適な選択をすることが重要です。