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制度

離婚と特別児童扶養手当:知っておくべきこと

特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神または身体に障害のあるお子さんを家庭で監護し、養育している父母などに支給される手当です。この制度は、障害のあるお子さんを育てている家庭の経済的な負担を軽くし、お子さんの健やかな成長を助けることを目的としています。この手当を受け取ることができるのは、日本国内に居住している20歳未満の精神または身体に障害のあるお子さんを監護、養育している父母です。ただし、お子さんが施設に入所している場合や、父母の所得が一定額以上ある場合は、支給対象外となることもあります。具体的な要件や手続きについては、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。手当の額は、お子さんの障害の程度によって1級と2級の二段階に分かれています。2023年4月現在、1級の場合は月額5万3700円、2級の場合は月額3万5760円です。お子さんの障害の程度は、医師の診断に基づいて判定されます。支給は原則として年3回、4月、8月、12月に行われ、それぞれの前月分までが支給されます。たとえば、4月の支給では1月から3月分までの手当がまとめて支給されます。また、受給資格が生じた月や消滅した月など、支給期間が1か月未満となる場合は、日割り計算で支給額が決定されます。この手当は、障害のあるお子さんを育てている家庭にとって貴重な経済的支援となります。お子さんの成長に合わせて必要となる医療費や療育費、特別な教育費用などに充てることができ、家庭の負担軽減に大きく役立ちます。支給要件を満たしていると思われる場合は、ぜひ申請をご検討ください。