離婚 重婚的内縁関係と法
結婚の届け出を出さずに、夫婦として共に暮らす男女の関係は「内縁関係」と呼ばれます。法律上は正式な夫婦として認められませんが、社会的には夫婦と同じような共同生活を送っている点を重視し、一定の法律の保護が与えられることがあります。例えば、内縁関係にある相手が亡くなった場合、一定の条件を満たせば、遺産を相続する権利が発生します。また、正当な理由なく一方的に内縁関係を解消された場合には、受けた損害に対して賠償を求めることも認められる可能性があります。内縁関係は、当事者双方の合意によって成立し、解消も当事者双方の合意によって行われます。しかし、解消する際に一方だけが不当に利益を得たり、もう一方に不当な不利益が生じたりする場合は、法律上の争いになることもあります。そのため、内縁関係を解消する際には、財産の分け方や慰謝料などについて、当事者間で十分に話し合い、合意しておくことが大切です。口約束だけでは、後々言った言わないのトラブルになる可能性があります。当事者双方が納得した内容を書面に残すことで、将来の紛争を予防することができます。また、将来のトラブルを避けるためには、内縁関係であることを公的な書類に残しておくことも有効です。例えば、公正証書を作成することで、内縁関係の事実や財産分与などについての合意内容を明確にしておくことができます。公正証書は、法的な証拠としての効力も高く、紛争が発生した場合に有利な証拠となります。内縁関係は、結婚の届け出を出さない手軽さから選ばれることもありますが、法律上の保護が婚姻関係に比べて限定的であることを理解しておく必要があります。万が一の事態に備え、内縁関係のメリット・デメリットを十分に理解し、将来設計をしっかりと行うことが重要です。
