遺贈

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法律

遺産分割と持戻免除:相続人の権利を守る

人は亡くなると、その人の財産は残された家族に引き継がれます。この財産の受け渡し手続きを相続と言い、相続手続きの中で重要なのが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、相続人たちが集まり、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのか話し合って決めることです。この遺産分割協議をスムーズに進めるためには、故人の財産の全体像を把握することが必要です。預貯金や不動産だけでなく、株や債券、自動車、貴金属なども含まれます。さらに、故人に借金があった場合は、それも財産の一部として扱われます。これらの財産を全て洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産を合計したものが相続財産の全体像となります。相続財産の全体像が明らかになったら、次に各相続人の法定相続分を確認します。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。配偶者と子供がいる場合は、配偶者が二分の一、子供が二分の一を相続します。子供がいなければ、配偶者が三分の二、故人の両親が三分の一を相続します。しかし、生前に故人から財産をもらっていた場合、持ち戻しという制度によって相続分が調整されることがあります。例えば、故人が生前に特定の子供に多額の贈与をしていた場合、その贈与額は相続財産の一部とみなされ、遺産分割協議の際に考慮されます。これは、他の相続人との公平性を保つための制度です。この持ち戻しによって相続人間で不公平感が生まれることを避けるために、「持戻免除の意思表示」という方法があります。これは、故人が生前に特定の相続人に対して行った贈与について、持ち戻しの対象外とする意思表示のことです。この意思表示があれば、その贈与は相続財産とはみなされず、他の相続人の相続分に影響を与えません。持戻免除の意思表示は、遺言書や贈与契約書に記載することで行うことができます。このように、持ち戻しと持戻免除の意思表示を理解することで、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。
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遺言の予備、補充遺贈とは?

人が亡くなると、残された財産は誰のものになるのでしょうか。通常、故くなった方が生前に遺言を残していれば、その指示に従って財産は分配されます。これは故人の意思を尊重するため、最も望ましい方法と言えるでしょう。しかし、遺言通りにいかない場合も少なくありません。例えば、遺言で財産を譲る予定だった人が、遺言者よりも先に亡くなっているケースです。また、指定された人が財産の相続や遺贈を受けることを辞退する可能性もあります。このような不測の事態に備え、あらかじめ別の財産承継先を指定しておくことができます。これを補充遺贈と言います。補充遺贈は、いわば予備の承継者を指定する制度です。第一順位の承継者が何らかの理由で財産を受け取れない場合に、第二順位の承継者が指定されていることで、相続手続きがスムーズに進みます。また、故人の意思を最大限に尊重することに繋がります。例えば、AさんがBさんに財産を譲るという遺言を残したとします。しかし、BさんがAさんより先に亡くなっていた場合、Aさんの財産はAさんの親族に相続されることになります。これはAさんの本来の希望とは異なるかもしれません。そこで、Aさんが「Bさんが先に亡くなっていた場合は、Cさんに財産を譲る」という補充遺贈の指定をしておけば、Aさんの財産はCさんに承継されます。このように、補充遺贈は遺言作成時に想定される様々なリスクを回避し、故人の真の意思を実現するための重要な役割を果たします。遺言を作成する際には、補充遺贈についても検討することで、より確実な財産承継が可能になります。