
特別方式の遺言:いざという時の備え
人生の終わりが近づいた時、自分の財産をどうするか、誰に託すか、といった意思をきちんと示すことはとても大切です。しかし、病気や事故など、思いがけない出来事で、通常の遺言書を作るのが難しい場合もあります。そのような時のために、法律では「特別方式の遺言」という制度が用意されています。これは、通常の方法よりも簡単な手続きで遺言を残せるようにしたものです。例えば、死が迫っている状況や、災害で孤立し、通常の方法では遺言を作れないといった差し迫った状況で使えます。
具体的には、「危急時遺言」「隔絶地遺言」「船舶遺言」「航空機遺言」「自書証書遺言」といった種類があります。危急時遺言は、病気などで急死の恐れがある場合に、証人3人以上の立会いのもと、口頭で遺言を伝え、証人に筆記してもらう方法です。隔絶地遺言は、離島や山間部など、公証役場へのアクセスが困難な場所で、証人2人以上の立会いのもと作成します。船舶遺言と航空機遺言は、それぞれ船舶や航空機の船長や機長に遺言を託す方法です。これらの遺言は一定の期間内に家庭裁判所で確認の手続きが必要です。一方、自書証書遺言は、いつでも自分で全文を書き、日付と氏名を記入し、押印することで作成できます。公証役場に行く必要がなく、最も手軽な方法と言えるでしょう。
特別方式の遺言は、通常の遺言よりも要件が緩やかになっている分、後日、紛争に発展する可能性も否定できません。例えば、危急時遺言の場合、証人の選定や筆記の内容によっては、真の意思を反映しているかどうかの判断が難しくなるケースもあります。また、隔絶地遺言も同様に、証人の信頼性や遺言内容の正確さが問われる可能性があります。そのため、可能であれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。しかし、やむを得ない事情で特別方式の遺言を選択する場合には、証人の選定や遺言内容の明確化など、十分な注意を払い、後々のトラブルを避けるよう心がけることが重要です。この制度があるおかげで、たとえ難しい状況でも、自分の意思を未来に残すことができます。遺言を残すことは、残された家族や大切な人のためだけでなく、自分自身の人格を守るためにも大切な行為と言えるでしょう。