
夫婦同姓を考える:伝統と個人の権利
我が国では、民法第七百五十条によって夫婦は同じ名字を名乗ることが定められています。これは、婚姻届を提出した夫婦が夫か妻のどちらかの名字を選ぶことを意味し、今も多くの夫婦が片方の名字を選んで共に暮らしています。明治時代から続くこの制度は、かつての家制度の名残とも言われ、家族の繋がりを大切にする象徴として考えられてきました。
しかし、近年では、個人の権利意識の向上や世界との交流の広まりなどを背景に、夫婦が同じ名字でなければならないのかという疑問の声も上がっています。結婚後も自分の名字をそのまま使いたいという希望を持つ人や、仕事上、旧姓を使い続けたいと考える人も少なくありません。夫婦別々の名字を選べる制度を導入してほしいという声は年々大きくなっており、国会でもたびたび話し合いの場が設けられています。
しかし、昔から続く家族のあり方を重んじる意見との対立もあり、法律を変えるまでには至っていません。夫婦同姓をめぐる状況は、まさに変わりゆく途上にあると言えるでしょう。法律が変わることで、家族の形が多様化し、個人の尊重が進むと考える人もいれば、名前が変わることで家族の結びつきが弱まると心配する人もいます。
また、夫婦同姓を当然とする社会通念が根強く残っていることも、制度変更を難しくしている一因です。様々な立場の人々の意見を丁寧に聞き、これからの時代の家族のあり方について、社会全体でよく話し合う必要があると言えるでしょう。