法律 過剰非難:正当防衛との違いとは?
突然の危険に直面したとき、人はとっさに自分を守るために行動を起こします。これは、生まれ持った本能的な反応と言えるでしょう。法律の世界では、このような状況下で、自分や他人の命、体、財産を守るために、やむを得ず行った違法行為を「正当防衛」と呼び、法律で認めています。例えば、ナイフを持った暴漢に襲われそうになった時に、とっさに近くにあった棒切れで反撃し、暴漢を負傷させてしまった場合などです。この場合、棒切れで暴漢を叩くという行為自体は暴行罪に該当しますが、自分を守るためのやむを得ない行為だったと認められれば、罪に問われません。しかし、この防衛行為が度を超えてしまった場合、「過剰防衛」となり、問題が複雑になります。正当防衛と過剰防衛の境界線は非常に曖昧で、判断が難しいケースも多いです。例えば、素手で襲ってきた相手に対して、持っていたナイフで反撃し、相手を刺してしまった場合などは過剰防衛にあたる可能性があります。この「過剰防衛」と似たような概念に「過剰非難」というものがあります。これは、差し迫った危険を回避するために行った行為ではあるものの、その状況から見て必要以上の反撃をしてしまった場合に適用される考え方です。例えば、暴漢がすでに逃走しているにもかかわらず、追いかけて暴行を加えた場合などは過剰非難にあたると考えられます。正当防衛は違法性が阻却され、罪に問われませんが、過剰防衛や過剰非難は違法とされます。しかし、過剰防衛や過剰非難の場合でも、その状況や心情によっては、刑が軽くされる、あるいは全く科されない可能性があります。例えば、夜道で突然襲われ、恐怖のあまり必要以上の反撃をしてしまった場合などは、裁判で情状酌量され、刑が軽減される可能性があります。このように、過剰防衛や過剰非難は、完全に許されるわけではないけれど、状況によっては責任を軽くしてもらえるかもしれない、という非常に難しい問題なのです。
