逆送

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法律

少年犯罪と逆送制度:大人の審判を受ける時

少年事件において、大人と同じように刑事裁判で裁くための手続き、それが逆送制度です。通常、未成年者が罪を犯した場合、更生を第一に考えた少年法に基づき、家庭裁判所で審理が行われます。しかし、犯した罪の重さやこれまでの行い、反省の度合いなどから見て、少年法の保護の枠組みの中で更生を図ることが適切ではないと判断される場合があります。そのような時に、家庭裁判所は検察官に事件を送り届け、刑事裁判へと移行させるのです。これが逆送と呼ばれる所以です。家庭裁判所では、少年の年齢や発達段階、犯した罪の内容、犯行に至った経緯、周囲の環境、そして更生の可能性など、様々な要素を綿密に調べます。保護者や学校関係者、場合によっては専門家の意見も聞きながら、総合的に判断し、逆送の可否を決定します。送致が妥当であると判断された場合、事件は検察官へと送られ、少年は大人と同じ刑事裁判の場に立たされることになります。これは、罪を犯した者を年齢だけで一律に扱うのではなく、罪の重さに見合った責任を負わせるべきだという考え方に基づいています。重大な罪を犯した少年だからといって、必ずしも全て逆送されるわけではありません。家庭裁判所は、個々の事情を丁寧に精査した上で慎重に判断しています。逆送制度は、少年の更生と社会の安全を守るために、重要な役割を担っていると言えるでしょう。