追認

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法律

法律行為の追認:事後承諾の法的効果

人が社会生活を送る上で、様々な約束事を交わしますが、法的に効力を持つ約束事を法律行為と言います。例えば、お店で物を買う、家を借りるといった行為も法律行為にあたります。これは当事者間で権利や義務が発生するからです。お店で物を買う行為であれば、買った人はお金を払う義務、お店の人は物を渡す義務が発生します。家を借りる行為であれば、借りる人は家賃を払う義務、貸す人は家を貸し出す義務が発生します。これらの法律行為は、当事者の自由な意思に基づいて行われることが原則です。しかし、自由な意思に基づいて行われたように見えても、実は何らかの問題がある場合があります。例えば、未成年者が親の同意を得ずに高額な買い物をしたり、勘違いやだまされて契約を結んでしまったりする場合です。また、代理人に頼んだ行為が、実は代理権の範囲を超えていた、という場合も考えられます。このような場合、法律行為自体に問題があるため、無効となってしまう可能性があります。無効になると、最初からなかったものとして扱われてしまい、様々な不都合が生じる可能性があります。このような場合に、後からその行為を有効なものとして認める制度が「追認」です。追認は、一度は無効とされた法律行為を、事後的に救済するための重要な制度です。例えば、未成年者が親の同意を得ずに高額な買い物をした場合、後から親がその行為を追認すれば、その行為は有効なものとなります。また、代理権の範囲を超えて行われた行為も、本人が後から追認すれば有効となります。追認には、明示的に行う場合と、暗黙的に行う場合があります。明示的な追認は、言葉や書面で「この行為を認めます」と伝えることです。暗黙的な追認は、行為によって追認の意思表示を行うことです。例えば、代理権の範囲を超えて代理人が契約を結んだ後、本人がその契約に基づいて商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、暗黙的に追認したものとみなされます。追認によって、無効であった法律行為は、最初から有効であったものとして扱われます。そのため、追認は、当事者間の権利義務関係を明確にし、紛争を未然に防ぐ上で重要な役割を果たしています。
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未成年と養子縁組:法律と注意点

近年、様々な理由から、子どもを迎え入れたいと考える人や、子どもを託したいと考える人が増えています。特に15歳に満たない子どもを養子にする場合は、決められた手続きや注意点をきちんと理解しておくことが大切です。この記事では、15歳に満たない子どもを養子にする際の「代諾養子縁組」について、法律の専門家の立場から説明します。難しい手続きや法律用語も分かりやすく説明することで、読者の皆様が安心して養子縁組を進められるよう、お手伝いさせていただきます。子どもを養子にするということは、自分の子どもでない子どもを法律上の自分の子どもとして迎え入れることを意味します。15歳に満たない子どもを養子にする場合、子ども自身はまだ法律行為をすることができません。そのため、親権者である両親などの法定代理人が子どもの代わりに養子縁組に同意する「代諾」が必要となります。これを「代諾養子縁組」といいます。代諾養子縁組を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの福祉を最優先に考えて判断します。具体的には、養親となる人の年齢や健康状態、経済状況、家庭環境などが審査されます。また、実親と養親の間で、養育費や面会交流などに関する取り決めをする必要もあります。これらの取り決めは、公正証書にすることが望ましいとされています。養子縁組は、親子関係という重要な関係を新たに作るものです。そのため、法律上の手続きをしっかりと踏むことが不可欠です。この記事では、今後、代諾養子縁組に必要な手続きや注意点、よくある質問などを詳しく解説していきます。養子縁組を考えている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。