起訴猶予

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法律

不起訴になるとどうなる?不起訴のすべて

訴えを起こさないという判断である不起訴処分には、主に二つの種類があります。一つは「嫌疑不十分」による不起訴です。これは、犯罪に関わった疑いがあるものの、証拠が足りず、疑われている人を犯人と特定できない場合に下される処分です。証拠が集まらない、証言が食い違っている、といった状況が考えられます。例えば、窃盗事件で、犯行現場付近にいたという目撃証言があるものの、犯行の様子をはっきりと見ている人がいない、物的証拠も見つからないといった場合、嫌疑不十分で不起訴となる可能性があります。もう一つは「嫌疑なし」による不起訴です。これは、調べた結果、疑われている人が犯罪に関係していないと明らかになった場合に下される処分です。最初から人を間違えて捕まえてしまった場合や、事件発生時に別の場所にいたことが証明された場合などが、これに当たります。例えば、容疑者が事件当時に海外旅行に行っていたという確かな証拠があれば、嫌疑なしで不起訴となるでしょう。これらの他に、犯罪に関わった疑いが濃厚であるにもかかわらず、様々な事情を考慮して訴えを起こさない「起訴猶予」という処分があります。これは検察官の裁量に委ねられており、例えば、初めて罪を犯した人で反省の態度が顕著である、被害者との間で和解が成立している、といった場合に適用される可能性があります。例えば、軽い傷害事件で、加害者が深く反省し、被害者も加害者を許している場合、起訴猶予となる可能性があります。また、少年事件などでは、更生の見込みが高いと判断された場合、起訴猶予となることが多いです。不起訴処分は、検察官が様々な事情を考慮した上で最終的に判断します。不起訴となった場合でも、再び新たな証拠が見つかった場合には、改めて捜査が行われ、起訴される可能性もゼロではありません。