法律 弁済費用:どちらが負担する?
お金の貸し借りや物の売買など、私たちの暮らしの中で交わされる様々な約束事を法律では「契約」と呼びます。そして、契約によって発生した義務を果たすことを「弁済」といいます。例えば、お金を借りたのであれば返す、物を買ったのであれば代金を支払う、といった行為が弁済にあたります。この弁済には、時としてお金がかかる場合があります。例えば、遠方に住む人に送金する場合の送金手数料や、買った物を郵送してもらう場合の送料などが挙げられます。では、これらの弁済にかかる費用は一体誰が負担するべきなのでしょうか。法律では、特に何も取り決めがない限り、原則としてこれらの費用は債務を負っている側、つまり「債務者」が負担することになっています。具体的に考えてみましょう。お金を借りた場合、借りたお金を返す、つまり債務を履行するために必要な費用は、借りた人が負担しなければなりません。例えば、銀行振込で返済する場合、振込手数料は借りた人持ちとなります。また、インターネットで買い物をした場合、購入した商品を届けてもらう、つまり売買契約における債務を履行するために必要な送料は、買った人持ちとなります。このように、債務者は、債務を完全に履行する責任を負っているため、弁済にかかる費用も負担する必要があるのです。ただし、当事者間で事前に異なる取り決めをしていた場合は、その取り決めに従うことになります。例えば、売買契約において、送料は売り手が負担することで合意していた場合は、売り手が送料を負担することになります。また、債権者側の都合で弁済場所が変更になった場合など、債務者の責めに帰すべからざる事由によって弁済費用が増加した場合には、債権者がその増加分を負担することになります。このように、弁済費用は原則として債務者が負担しますが、状況によっては例外も存在します。契約内容をよく確認し、疑問点があれば専門家に相談することが大切です。
