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離婚

離婚とマイナスの財産分与

夫婦が離婚する際、結婚生活中に築き上げた財産を分けることを財産分与といいます。これは、結婚生活における夫婦共同の努力によって得られた成果を公平に分かち合うための制度です。財産分与の対象となる財産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を含みます。プラスの財産とは、預貯金や現金、不動産(土地や建物)、自動車、株式、投資信託、貴金属など、金銭的価値のあるものです。マイナスの財産とは、住宅ローンや自動車ローン、教育ローン、クレジットカードの未払い金など、借金のことを指します。財産分与では、これらのプラスとマイナスの財産をすべて考慮に入れ、最終的にどちらがどれだけ財産を取得するかを決定します。具体的には、まずプラスの財産の合計額からマイナスの財産の合計額を差し引きます。この結果得られた金額が、分与の対象となる純資産です。この純資産を夫婦間で話し合い、合意によって分割する方法が一般的です。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所を通して分配を決定してもらうことになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産です。具体的には、結婚後に夫婦の共同名義で取得した財産や、夫婦どちらかの名義であっても、婚姻中に得た給与やボーナスで購入した財産などが該当します。一方、結婚前からそれぞれが所有していた財産や、結婚後に相続や贈与によって得た財産は、原則として分与の対象外となります。ただし、相続や贈与された財産であっても、婚姻期間中に夫婦共同の生活費に充てたり、住宅の購入資金の一部に充てたりするなど、実質的に共有財産として扱われてきた場合は、分与の対象となる可能性があります。財産分与は、離婚における重要な手続きです。それぞれの事情に応じて、専門家である弁護士などに相談しながら、適切な対応をすることが大切です。