
離婚とストーカー:法の守り方
夫婦の縁を切る離婚は、新たな人生の始まりとなる一方で、思わぬ苦難の始まりとなることもあります。特に、一方の配偶者、もしくは元配偶者によるつきまとい行為は、離婚後の生活を脅かす深刻な問題です。これは、離婚によって失われた親密な関係や愛情を取り戻したいという未練や、離婚の際に生まれた怒りや恨みの感情が原因となって引き起こされることがあります。
つきまといには様々な形があります。相手の家の近くや職場などをうろつく待ち伏せ行為や、突然家に押しかける行為、何度も電話をかけたり、メッセージを送ったりするなど、執拗な連絡もその一つです。さらに、インターネット上などで事実とは異なる悪口を言いふらす中傷行為も、深刻な被害をもたらします。これらの行為は、被害者の平穏な日常を壊し、精神的な苦痛を与えるだけでなく、身の危険を感じるほどの恐怖心を抱かせることもあります。
法は、このような理不尽な行為から被害者を保護するための様々な手段を用意しています。つきまといや待ち伏せなどの行為は、ストーカー規制法によって禁じられています。警察に相談することで、警告や禁止命令を出してもらうことができ、状況によっては逮捕されることもあります。また、名誉毀損や侮辱罪など、他の法律によって罰せられる可能性もあります。さらに、裁判所に申し立てて、接近禁止命令などの保護命令を出してもらうことも可能です。
ストーカー行為は決して許されるものではありません。一人で悩まず、警察や相談機関、弁護士などに相談し、法の力を借りて適切に対処することが大切です。早期の対応が、被害の拡大を防ぎ、平穏な生活を取り戻すための第一歩となります。