請求権

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法律

遺留分減殺請求:相続紛争を防ぐために

人が亡くなり、その方の財産を相続する際、故人の意思を尊重することは大切ですが、一方で、特定の相続人が不当に冷遇されることを防ぐための制度も必要です。これを「遺留分」と言います。故人は遺言で自由に財産の分配方法を決めることができますが、一定範囲の相続人には最低限の相続分が法律で保障されているのです。この最低限の相続分を「遺留分」と言い、兄弟姉妹以外の相続人には、本来相続できるはずの財産の半分、兄弟姉妹にはありません。もし、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されている場合、侵害された相続人は「遺留分減殺請求」を行うことができます。これは、侵害された自分の遺留分に相当する財産を請求できる権利です。例えば、本来相続できるはずの財産の半分が遺留分である人が、遺言によって全く財産をもらえなかった場合、その人は遺留分減殺請求によって、本来相続できるはずだった財産の半分を請求できます。ただし、この請求には期限があります。自分が相続開始を知ったとき、または自分の遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始から10年が経過した場合も請求権は消滅します。遺留分減殺請求を行う際は、後の揉め事を防ぐため、内容証明郵便を使って正式な手続きを踏むことをお勧めします。口頭での約束や簡単な書面でのやり取りだけでは、言った言わないの争いになってしまう可能性があります。内容証明郵便であれば、いつ、誰が、どのような内容で相手に伝えたのかを明確な記録として残すことができます。また、内容証明郵便を送るという行為自体が、相手方への強い意思表示となるため、話し合いを有利に進める効果も期待できます。