
認知の訴えで親子関係を明らかにする
血のつながった親子にも関わらず、戸籍上親子として認められていない場合があります。このような状況を解消するために「認知の訴え」という制度があります。これは、法律上の親子関係がない子を、実の父親との間に法律上の親子関係を作るための訴訟です。つまり、父親が自ら進んで認知届を出さない場合に、子が父親を相手に裁判所に訴えを起こし、親子関係を認めてもらう手続きです。
この訴えは、必ずしも父親の同意や協力は必要なく、子からの申し立てのみで始めることができます。実の父親との親子関係が法律上も認められることで、子は様々な権利を得ることができます。例えば、父親の財産を相続する権利や、父親から生活費の援助を受ける権利などが挙げられます。また、父親が亡くなった際に、子の配偶者や子供も相続人となる可能性も出てきます。
金銭的な権利だけでなく、精神的な面でのメリットも大きいといえます。自分の本当の父親が誰なのかを明確にし、戸籍にもその事実を記録することで、自分自身の出自をはっきりさせることができます。親子としてのつながりを法的に認められることで、精神的な安定を得られる子も少なくありません。
認知の訴えを起こすには、父親との血縁関係を証明する証拠が必要になります。DNA鑑定の結果などが有力な証拠となります。また、父親が既に亡くなっている場合でも、訴えを起こすことは可能です。ただし、この場合は、父親の兄弟姉妹など、より近い血縁者とのDNA鑑定が必要となります。認知の訴えは、複雑な手続きが必要となる場合もありますので、家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。