
離婚訴訟における「人証」の重要性
裁判で事実をはっきりさせるには、証拠が欠かせません。特に離婚のような揉め事では、言った、言わないの水掛け論になりがちなので、証拠がものを言います。証拠には大きく分けて、人の証言による「人証」と、物による証拠である「物証」の二つがあります。
物証とは、人の記憶や言葉以外の、形のある証拠のことです。例えば、夫婦間のやり取りを記録した手紙やメール、写真、音声データなどがこれにあたります。また、浮気を疑わせるような品物や、生活の実態を知る上で重要な家計簿なども物証となり得ます。どれも、人の言葉による説明ではなく、物そのものが事実を物語る力を持つため、裁判では高い証拠価値を持つ場合が多いです。物証は客観的な証拠として扱われるため、裁判官の心証に大きく影響します。
一方、人証とは、人の言葉による証拠です。裁判で証人と呼ばれる人が証言台で話す内容が代表的な例です。また、離婚する本人たちが、それぞれ自分の主張を法廷で話すのも人証に含まれます。さらに、専門的な知識を持つ鑑定人が、自分の調べた結果や意見を述べるのも人証です。例えば、筆跡鑑定で手紙の真偽を判断したり、医師が怪我の程度について説明したりする場合が考えられます。人証は、物証と比べると、記憶違いや嘘の可能性があるため、裏付けとなる他の証拠と合わせて判断されることが多いです。
このように、人証と物証はそれぞれ特徴が異なり、裁判官は両方をよく検討して、どちらの言い分が正しいのかを判断します。そのため、自分の主張を裏付ける証拠をしっかり集めておくことが、裁判で有利に戦うためにとても重要なのです。