
受領遅滞:債権者が受取を拒否したらどうなる?
お金を貸した相手が期日通りに返済しようとしたにも関わらず、貸した側が受け取らなかったり、受け取ることができなかったりする状態のことを「受領遅滞」といいます。これは、民法で定められた概念で、借りた側が返済の申し出を適切に行ったにも関わらず、貸した側の都合で受領が滞ってしまうことを指します。
具体例を挙げると、約束した期日に指定の銀行口座へお金を振り込んだにも関わらず、貸した側の口座情報に誤りがあり入金できなかった場合が考えられます。また、現金で直接返済する約束をしていたにも関わらず、貸した側が約束の日にちや場所に現れなかった場合も該当します。ほかにも、貸した側が一方的に返済を拒否した場合や、貸した側の都合で返済を受け取れる状態にない場合なども「受領遅滞」とみなされます。
重要なのは、借りた側が返済する意思と能力を持ち、きちんと返済の申し出をしていることです。例えば、期日までに返済資金を用意できなかったり、返済の意思を示さなかったりする場合は、受領遅滞にはなりません。借りた側が適切に返済しようと試みたにも関わらず、貸した側の事情でそれが叶わない場合にのみ、受領遅滞の状態が発生するのです。
受領遅滞になると、貸した側にはいくつかの不利益が生じます。例えば、借りた側がそのお金を裁判所などに供託することで、利息の支払いが免除される場合があります。また、万が一、借りた側が預かっていたお金を紛失したり盗難に遭ったりした場合でも、貸した側は責任を負わなければなりません。このように、受領遅滞は貸した側に大きなリスクをもたらす可能性があるため、お金を貸す際は、返済方法や連絡手段などを事前にしっかりと確認し、円滑な返済が行えるように配慮することが大切です。