法律 差置送達:書類が届いた、とは?
差置送達とは、裁判に関わる書類を、本来受け取るべき人が住んでいる場所や勤務先に置いてくることで、書類が渡ったとみなす制度です。本来は、裁判に関わる書類は、受け取るべき本人、または受け取る資格のある人に直接手渡しするのが原則です。しかし、建物の入り口に鍵がかかっていたり、インターホンを押しても応答がなかったり、留守番電話にメッセージを残しても連絡が取れなかったりするなど、受け取るべき本人に直接会えない場合もあります。また、受け取るべき人がいるにもかかわらず、正当な理由もなく受け取りを拒否する場合もあります。このような時に、裁判の手続きを円滑に進めるために、差置送達という制度が設けられています。差置送達は、受け取るべき人が意図的に書類の受け取りを拒否し、裁判を長引かせようとするのを防ぐ目的があります。例えば、裁判で自分に不利な判決が出ると予想して、書類を受け取らないことで裁判を遅らせようとする人がいるかもしれません。そのような場合でも、差置送達によって裁判の手続きを進めることができるのです。差置送達が行われた場合、書類を置いてきた日から送達が完了したとみなされます。つまり、受け取るべき人が実際に書類を読んだかどうかに関わらず、法的効力が発生します。これは、受け取るべき人が故意に書類を読まないことで責任を逃れようとすることを防ぐためです。書類を置いてきたという事実をもって、裁判所は、相手方が訴状の内容を認識したものと判断します。このように、差置送達は、裁判を公正かつ効率的に進めるために重要な役割を果たしています。ただし、差置送達は、厳格な条件の下で行われなければなりません。例えば、書類を置く場所や方法、書類の内容などを明確に記録する必要があります。これは、差置送達の有効性や適法性を担保するためです。差置送達に関する詳しい手続きや要件については、民事訴訟法に定められています。
