継続犯

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法律

継続犯とは?知っておくべき法的知識

罪というものは、一度行われた時点で罪として成立するのが一般的です。しかし、ある一定の期間にわたって悪い行いが続く「継続犯」というものも存在します。継続犯とは、行為の始まりから終わりまでを一つながりの行為と見なし、全体で一つの罪が成立すると考えられるものを指します。 例えば、誰かを閉じ込めておく「監禁」を考えてみましょう。監禁されている間、その人はずっと自由を奪われている状態、つまり被害を受け続けていることになります。このように、継続犯は行為が続いている間、被害もまた継続していると解釈されるのが特徴です。 継続犯が成立するためには、同じ種類の罪を何度も繰り返すだけでは不十分です。行為が切れ目なく続いている「継続性」と、一連の行為が全体で一つの罪を形作っている「全体性」という二つの大切な要素が必要です。 例えば、毎日ものを盗むという行為を繰り返したとしても、それぞれは別々の盗みと見なされ、継続犯にはなりません。これは、盗む行為と行為の間には時間的な切れ目があり、それぞれ独立した行為と見なされるからです。 一方で、誘拐のように誰かを閉じ込めておく行為は継続犯にあたります。なぜなら、閉じ込められている状態が続く限り、被害もまた続いているからです。このように、閉じ込めるという行為の継続性と、それが一つの監禁という罪を構成しているという全体性の両方が認められるからです。 このように、ある行為が継続犯にあたるかどうかを判断するには、その行為の性質や周りの状況を詳しく調べることが必要です。単に同じ行為を繰り返しているだけでは継続犯とはならず、行為の継続性と全体性が不可欠なのです。