法律 相続における許し:有恕とは何か
有恕とは、読んで字のごとく「恕す、つまり許す気持ちがある」という意味です。過ちを許すという意味で使われますが、法律の分野、特に相続に関して特別な意味を持ちます。相続の世界では、本来であれば相続する権利を失うべき人、つまり相続欠格者がいます。この相続欠格者は、例えば、故人や一緒に相続する人を故意に殺害したり、故人の遺言書を偽造したり隠したりした場合に該当します。これらの行為は、相続という制度の土台を揺るがす非常に重い行為です。しかし、このような重大な行為をした人でも、故人が生きている間にその行為を許した場合、つまり有恕があれば、相続人としての地位を取り戻すことができるのです。これは、故人の意思を最大限に尊重するという相続制度の根本的な考え方に基づいています。法律的に見て問題となる行為があったとしても、最終的には故人自身の判断で相続人を決めることができる、という考え方が有恕という制度には込められているのです。故人の深い思いやりや愛情が、法律の規定を超えて、相続人の資格を回復させる力を持つ、それが有恕という制度の持つ特別な意味と言えるでしょう。有恕は、民法で定められた相続欠格事由を覆すほどの強い力を持つ故人の意思表示であり、故人と相続欠格者との関係性、故人の真意を探ることが非常に重要になります。有恕の意思表示は、明示的な許しの言葉だけでなく、故人の行動や態度から推測される場合もあります。例えば、故人が加害者である相続欠格者と生前良好な関係を継続していた、金銭的な援助を続けていた、といった事実が、有恕の意思表示と判断される可能性も考えられます。このように、有恕は複雑な状況下で判断されることが多く、専門家の助言が必要となる場合もあるでしょう。
