
遺留分:相続における最低保証
人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれますが、その際に故人の意思を表す遺言書があれば、それに従って財産が分配されます。しかし、故人の意思を尊重しつつも、残された家族の生活を守るために、法律である民法は「遺留分」という制度を設けています。
この遺留分とは、相続人に最低限保障される相続財産の割合のことです。たとえ故人が遺言で特定の人に全ての財産を譲ると書いていても、法律で定められた一定の割合は、他の相続人が請求することで受け取ることができます。これは、遺言によって財産を奪われ、生活に困窮する人を防ぐための重要な制度です。
具体的に誰が遺留分を請求できるのかというと、配偶者、子ども、そして子どもがすでに亡くなっている場合は孫が該当します。兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分の割合は相続人の関係によって異なり、配偶者と子どもがいる場合はそれぞれ4分の1、子どもだけがいる場合は3分の1、配偶者だけがいる場合は2分の1となっています。
遺留分を侵害されたと考える相続人は、相続開始を知ってから1年以内、または侵害を知ってから10年以内に、侵害している相手に対して「遺留分減殺請求」を行うことができます。この請求によって、本来受け取るべき遺留分の財産を返還してもらうことが可能です。ただし、生前に贈与を受けた場合などは、贈与を受けた日から1年以内に贈与者に対して「遺留分減殺請求」を行う必要がありますので注意が必要です。
遺言を作成する際、あるいは相続が発生した際には、遺留分の存在を意識することはとても大切です。遺留分を無視した遺言は、後に家族間で争いを引き起こす可能性があります。専門家である弁護士や司法書士などに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。円満な相続を実現するためにも、遺留分についてしっかりと理解しておくことをお勧めします。