離婚 離婚と3年以上生死不明:配偶者の不在
夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚は、法律で定められた然るべき理由がなければ認められません。勝手な都合で別れることはできないのです。離婚を認める理由は民法という法律にきちんと書かれており、単に気が合わない、価値観が違うといった曖昧な理由では離婚はできません。では、法律で認められた離婚理由とは一体どのようなものでしょうか。例えば、配偶者が他の人と不倫をする、一方的に家を出て行って戻ってこない、治る見込みのない心の病を患っているといった、夫婦関係を続けることがとても難しくなる深刻な事情が挙げられます。しかし、これらの事情があったとしても、ただそれだけでは離婚は認められません。きちんと証拠で事実を証明する必要があるのです。例えば不倫であれば、相手と親密に写っている写真や、愛情のこもった言葉を交わした手紙や電子メールの記録などが証拠となります。また、長期間にわたって配偶者からの連絡が途絶えている場合も、離婚の理由として認められることがあります。これは、配偶者から一方的に見捨てられた状態であり、夫婦関係が破綻していると判断されるためです。この場合も、いつから連絡が取れなくなったのか、どのような手段で連絡を試みたのかなど、状況を明らかにする証拠が必要です。離婚を考えている場合、まず自分の状況が法律で定めた離婚の理由に当てはまるかどうかをじっくり確認することが大切です。そして、当てはまる場合には、それを裏付ける証拠を集めることが欠かせません。集めた証拠は、離婚の話し合いや裁判で自分の主張を認めてもらうためにとても重要な役割を果たします。ですから、証拠は大切に保管し、内容をきちんと整理しておくようにしましょう。冷静に、そして慎重に事を進めることが、望む結果を得るために必要です。
