
遺産分割と持戻し:相続財産はどう変わる?
人は誰しもいつかは命を終え、この世を去ります。そして、残された家族には、故人の財産をどのように分けるかという問題が降りかかります。これを相続といいます。相続は、民法という法律で定められたルールに従って行われます。基本的には、法律で決められた割合に従って財産は分けられますが、故人が生前に特定の子供や親族にお金や家などの財産を贈与していた場合は、公平な相続にならない可能性があります。例えば、兄弟のうち一人だけが故人から生前に家をもらっていたら、他の兄弟と比べて不公平ですよね。
このような不公平を解消するために、法律には「持戻し」という制度が設けられています。持戻しとは、生前に故人から贈与を受けた人が、その贈与された財産を相続財産に戻して、改めて他の相続人と公平に分配し直す制度です。この制度があることで、一部の相続人に有利になったり、不利になったりするのを防ぐことができます。
持戻しの計算方法は少し複雑です。まず、故人が亡くなった時点でのすべての財産を合計します。そして、生前に贈与された財産をその合計額に加えます。これが相続財産の総額です。次に、法律で定められた相続分に従って、それぞれの相続人が受け取るべき財産の額を計算します。もし、生前に贈与を受けていた相続人が、既に受け取った贈与額よりも多くの財産を受け取る権利があると計算された場合は、その差額を受け取ります。逆に、既に受け取った贈与額の方が、計算上受け取るべき財産額よりも多い場合は、その差額を他の相続人に渡す必要はありません。つまり、持戻しは相続開始前の贈与をなかったことにはせず、相続財産の総額に加えて計算を行う点が重要です。
持戻しには、いくつかの注意点があります。例えば、結婚や進学など、社会的に妥当と認められる贈与は持戻しの対象外となります。また、贈与を受けた人が既にその財産を使ってしまっていた場合、持戻しが難しい場合もあります。持戻しを行うかどうかの判断や具体的な手続きは、専門家である弁護士や司法書士などに相談することをお勧めします。相続は、家族間のトラブルに発展しやすい問題です。持戻し制度を正しく理解し、円満な相続を実現するためにも、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。