法律 非嫡出子と準正:親子関係の法的側面
近年、家族のかたちは実にさまざまになり、婚姻関係にない男女の間に子どもが生まれることも珍しくなくなりました。このような、法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子どもは、非嫡出子と呼ばれます。かつては「私生児」という言葉が使われていましたが、現在ではこの呼称は差別的であるとされ、使用されていません。非嫡出子は、生まれた時点では法律上、婚姻関係にある父母から生まれた嫡出子とは異なる扱いを受ける場合があります。相続においては、かつて非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていましたが、最高裁判所の判決と法改正により、現在では嫡出子と同じ相続分を有します。しかし、親権などにおいて、依然として嫡出子とは異なる扱いを受ける可能性があります。例えば、父母が婚姻関係にない場合、生まれた子の親権は母親が単独で持ちます。父親が親権を持つためには、認知の手続きが必要です。認知とは、父親が自分の子どもであることを法的に認める手続きです。認知がなされると、父親は子に対して扶養義務を負うことになり、将来的に相続権が発生します。また、父母が後に婚姻した場合、その時点で子が非嫡出子のままですと、父親の相続については嫡出子と異なる扱いを受ける可能性があります。そこで、非嫡出子が嫡出子と同じ権利をすべて持つために、準正という制度が設けられています。準正とは、簡単に言えば、非嫡出子が法律上の嫡出子としての身分を取得することを指します。具体的には、父母が後に婚姻するか、または認知後に父親が家庭裁判所に申し立て許可を得ることで、準正が認められます。準正によって、子は嫡出子と同じ相続分を持ち、親権や扶養についても嫡出子と全く同じ扱いを受けます。親子関係を明確にし、子どもたちの権利と福祉を守るための重要な役割を果たすこの準正制度について、社会全体の理解を深める必要があるでしょう。
