法律 立証不要?裁判所に顕著な事実とは
裁判では、真偽を明らかにするために、証拠を土台として事実を確かめていく手順が欠かせません。しかし、証拠を挙げなくても、真実と認められる事実があります。それが「裁判所に顕著な事実」です。これは、証拠による確認がなくても、道理にかなった判断だと誰もが納得する事実を指します。たとえば、誰もが知っているような自然科学上の法則、例えば「物は高いところから低いところへ落ちる」といった内容は、改めて証拠を提出するまでもなく、真実と認められます。これは、万有引力の法則に基づくものであり、物理学の基礎知識として広く知られています。このような事実は、裁判の場においても、改めて証明する必要なく、真実と認められるのです。また、社会常識や一般常識、例えば「日本では車は左側通行である」といった事実も、裁判所に顕著な事実として扱われます。これは、道路交通法で定められており、日本国内であれば誰もが知っている共通認識と言えるでしょう。このような社会のルールや習慣に関わる事柄も、改めて証拠を示す必要なく、裁判所は真実と認めます。さらに、過去の判決で確定した事実や、官庁が作成した公文書の内容なども、裁判所に顕著な事実として扱われることがあります。過去の判決で確定した事実は、既に法的拘束力を持つものとして確定されているため、改めて争う余地はありません。また、官庁が作成した公文書は、公的な機関が作成した正式な記録であるため、高い信頼性を持つものとして扱われます。このように、裁判所に顕著な事実は、証拠がなくても真実と認められる事実であり、裁判をスムーズに進める上で重要な役割を果たします。改めて証拠を提出する手間を省き、裁判の効率化に繋がるだけでなく、誰もが納得できる客観的な判断基準を提供することで、裁判の公正さを保つことにも貢献するのです。
