
離婚の法的理由:5つの類型を解説
夫婦が人生を共に歩むことをやめる「離婚」には、主に三つの方法があります。まず、当事者同士が話し合い、合意によって解決する「協議離婚」。次に、家庭裁判所の調停委員を介し、条件などを調整しながら合意を目指す「調停離婚」。そして、裁判所に訴訟を起こし、判決によって離婚を求める「離婚訴訟」です。
このうち、離婚訴訟を起こす場合には、法律で定められた「離婚原因」が必要となります。これは「法定離婚原因」と呼ばれ、民法で定められています。もしも法定離婚原因がない場合、たとえ訴訟を起こしても裁判所は離婚を認めません。そのため、離婚訴訟を始める前には、法定離婚原因についてしっかりと理解しておくことが何よりも重要です。
法定離婚原因には、不貞行為(浮気)、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由の五つがあります。例えば、配偶者が不貞行為を働いた場合、その証拠があれば不貞行為を理由とする離婚訴訟を起こすことができます。また、配偶者から生活費を渡されなかったり、正当な理由なく家を出て行かれたりするなど、悪意の遺棄を受けた場合も、離婚原因となります。
これらの離婚原因に該当する事実があるかどうか、そしてそれを証明する証拠があるかどうかが、離婚訴訟の行方を大きく左右します。例えば、不貞行為を立証するためには、メールのやり取りや写真、動画といった証拠が必要となるでしょう。また、悪意の遺棄を証明するには、生活費を渡してもらっていないことを示す記録や、家を出て行った配偶者との連絡記録などが重要になります。
このように、法定離婚原因を正しく理解し、必要な証拠をしっかりと準備することで、訴訟をスムーズに進めることができます。離婚訴訟は、精神的にも肉体的にも負担の大きいものです。事前にしっかりと準備を行い、少しでも負担を軽減することが大切です。