民法766条

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法律

子供との面会:親の権利と子の福祉

夫婦が離婚したり、別々に暮らすことになった時、子供と一緒に暮らせない親には、子供と定期的に会う機会が認められています。これを面会交流といいます。面会交流は、単に会うだけでなく、手紙のやり取りや電話、電子メールといった方法でも行うことができます。子供と離れて暮らす親にとって、子供との繋がりを保つ上で、この面会交流は大切な権利です。 しかし、面会交流は親の権利であると同時に、子供の健やかな成長を第一に考えなければならないという重要な側面があります。親の都合や感情だけで面会交流を強制することは許されません。子供の年齢や置かれている状況、親子の関係性など、様々な要素を考慮し、子供にとって本当に良い方法で面会交流が行われなければなりません。 そのため、面会交流の方法や頻度、内容について、当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所が間に入って調整を行うことがあります。例えば、面会交流の場所を子供の自宅や公共の施設にするか、面会する時間をどのくらいにするか、一緒に食事をするか、宿泊を伴うかなど、細かい点まで話し合われます。また、子供が幼い場合や、親との関係が良好でない場合には、家庭裁判所の職員や専門家が立ち会うこともあります。 面会交流は、子供と離れて暮らす親が子供との関係を維持するだけでなく、子供にとっても、離れて暮らす親の愛情を感じ、情緒の安定を図る上で重要な役割を果たします。関係者全員が子供の幸せを第一に考え、協力し合うことで、面会交流はより実りあるものとなるでしょう。