
使用者責任:雇用主の責任範囲
従業員が業務中に他人に損害を与えた場合、その従業員本人だけでなく、雇用主も賠償責任を負うことがあります。これを使用者責任といいます。民法第七百十五条に定められたこの制度は、従業員が業務を行う中で発生させた損害について、雇用主にも賠償責任を課すものです。
例えば、運送会社の社員が配達中に自転車と衝突し、相手にけがをさせた場合を考えてみましょう。この場合、加害者である社員自身はもちろん、その社員を雇用している運送会社にも賠償責任が発生する可能性があります。これは、社員が業務の一環として行った行為によって損害が生じた以上、その業務から利益を得ている会社も責任を負うべきだという考え方に基づいています。
この使用者責任は、雇用主が従業員を適切に管理・監督する責任を負っているという考え方に基づいています。もし会社が従業員の教育や指導を怠り、その結果として事故が発生した場合、会社は使用者責任を問われる可能性が高くなります。逆に、会社が適切な安全管理措置を講じ、従業員教育も徹底していたにもかかわらず事故が発生した場合、会社は使用者責任を免れる可能性があります。つまり、使用者責任を問われるかどうかは、会社が従業員の管理・監督をどれだけ適切に行っていたかが重要な判断基準となります。
現代社会においては、企業活動がますます拡大し、多様化しています。それに伴い、企業が社会に与える影響も大きくなっており、企業は従業員の行動によって生じるリスクを適切に管理する責任を負っています。使用者責任は、このような状況下で、被害者の保護を図るとともに、企業の責任ある行動を促すための重要な制度といえるでしょう。