法律 遺贈:想いを形にする遺産承継
遺贈とは、人が亡くなった後、その人の残した財産を、本人の意思で特定の人に無償で譲る制度です。これは、生前に作成した遺言書によって実現します。遺言書には、誰に何を譲るかを具体的に記す必要があり、この点が法律で定められた相続の順番で財産が分けられる法定相続とは大きく異なります。法定相続では、配偶者や子供、親などが優先的に相続人となりますが、遺贈であれば、法定相続人でない人、例えば、長年世話になった友人や近所の人、あるいは社会貢献をしている団体などに財産を譲ることも可能です。遺贈は単なる財産の移動にとどまりません。そこには、故人の感謝の気持ちや、未来への希望、社会への貢献といった様々な想いが込められています。例えば、自分の財産を研究機関に遺贈することで、未来の科学技術の発展に貢献したいと願う人もいるでしょう。また、動物愛護団体に遺贈することで、動物福祉の向上に力を貸したいと考える人もいるかもしれません。遺言書を作成することで、自分の大切な財産を誰に、どのように使ってもらいたいかを明確に示すことができます。これは、自分の死後も、自分の意思で社会と関わり続ける一つの方法と言えるでしょう。また、遺贈を受ける人にとっては、故人の想いを形見として受け継ぐ、特別な意味を持つ行為となります。
