民事裁判

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法律

仮執行宣言:判決前に強制執行が可能に?

民事裁判で判決が出ても、すぐに効力が発生するとは限りません。相手が判決に納得せず、上級の裁判所に訴え直す「控訴」や「上告」をする可能性があるからです。判決が確定するまでには長い時間がかかり、その間に状況が変わってしまい、権利の実現が難しくなることもあります。例えば、お金の支払いを求める裁判で勝訴しても、判決確定前に相手が財産を隠してしまうかもしれません。そこで、判決の効力発生を早めるための制度が「仮執行宣言」です。裁判官は、特定の条件を満たすと判断した場合、判決に仮執行宣言を付け加えることができます。仮執行宣言が付くと、判決が確定していなくても、確定した判決と同じように強制執行を行うことができるようになります。つまり、お金の支払いを命じる判決であれば、相手の財産を差し押さえることができ、建物の明け渡しを命じる判決であれば、強制的に建物を明け渡させることができます。仮執行宣言は、権利の実現を迅速化し、時間の経過による損害の拡大を防ぐという重要な役割を果たします。ただし、仮執行宣言が付いた判決が上級審で覆される可能性もゼロではありません。もし、控訴や上告によって判決が変更された場合、仮執行に基づいて行った強制執行は取り消され、相手方に与えた損害を賠償する義務が生じます。そのため、仮執行宣言に基づく強制執行を行う際には、そのリスクも考慮する必要があります。例えば、控訴審で判決が覆される可能性が高いと判断される場合には、裁判所は仮執行宣言を付さないこともあります。また、仮執行宣言が付いた場合でも、相手方が担保を提供することで、仮執行を停止させることができます。このように、仮執行宣言は、権利の実現を早めるための強力な制度ですが、その利用には慎重な判断が必要です。
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相殺の抗弁:攻防一体の法的戦略

お金に関する裁判で、請求されている側が、逆に請求する側にお金を貸していた場合、その金額を差し引くことができます。これを相殺の抗弁と言います。例えば、山田さんが田中さんに百万円を貸したとしましょう。しかし、田中さんも山田さんに五十万円を貸していたとします。山田さんが田中さんに百万円の返済を求める裁判を起こした場合、田中さんは五十万円の相殺を申し立てることができます。つまり、田中さんは山田さんに百万円全額を返すのではなく、五十万円を差し引いた五十万円だけを返せば良いことになります。これは、ただ単に防御するだけでなく、自分の債権を主張することで、実質的に攻めに転じるようなものです。この相殺という方法は、裁判の手続きを簡単にして、早く解決を促す効果も期待できます。もし相殺ができなかった場合、田中さんは山田さんに百万円を支払った後に、改めて五十万円の返済を求める裁判を起こさなければなりません。相殺を認めることで、当事者双方にとって、別々の裁判を起こす手間や費用を省くことができます。また、一度の裁判で双方の債権債務関係を整理できるため、裁判所の負担も軽減されます。このように、相殺の抗弁は、お金に関する争いごとを効率的かつ公平に解決するための重要な手段と言えるでしょう。