氏変更

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法律

離婚後の氏変更:手続きと注意点

{夫婦として共に人生を歩むことを誓い合った結婚生活も、様々な事情により終わりを迎えることがあります。離婚が成立すると、苗字に関して二つの選択肢が生じます。一つは、結婚していた時の苗字を使い続けること。もう一つは、結婚前の苗字に戻ることです。結婚していた時の苗字を使い続けたい場合は、「婚氏続称」と呼ばれる手続きが必要です。この手続きは役所に届け出を出すだけで完了するため、比較的簡単です。必要書類を揃え、提出するだけで手続きは済みますので、時間的にも負担は少ないでしょう。しかし、一度婚氏続称の手続きをした後、または結婚前の苗字に戻った後で、改めて苗字を変更したい場合は、少し複雑な手続きが必要になります。単なる気持ちの変化や、何となく今の苗字がしっくりこないといった理由だけでは、苗字を変更することはできません。改めて苗字を変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てをしなければなりません。家庭裁判所は、申し立てられた内容を慎重に審査し、「やむを得ない事由」があると判断した場合のみ、苗字の変更を許可します。この「やむを得ない事由」とは、例えば、旧姓に戻ったことで仕事上の不利益が生じている場合や、日常生活において不便や困難が生じている場合、あるいは結婚していた時の苗字を使うことで精神的な苦痛を感じている場合などが該当します。家庭裁判所は、申し立ての理由だけでなく、様々な事情を考慮して判断を下します。そのため、氏の変更許可の申し立てを行う際には、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。申し立てに必要な書類や、どのような事情を説明すれば許可が下りやすいかなど、専門家の助言は大きな力となるでしょう。