氏名変更

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法律

離婚後の氏、旧姓に戻らない選択

夫婦が別れることを離婚と言いますが、結婚によって苗字を変えた場合、離婚すると元の苗字に戻るのが基本です。これは「離婚による元の苗字に戻ること」と呼ばれ、自動的に行われるのではなく、役所に届け出が必要です。届け出を出さない場合、結婚した時の苗字のまま生活を続けることができます。これは、離婚によって住む場所や仕事など、生活の様々な面が大きく変化する中で、以前の苗字に戻すことで不便が生じる場合があるからです。例えば、仕事関係で考えてみましょう。これまで築き上げてきた取引先やお客さんとの繋がりは、苗字が変わると混乱を招き、仕事に支障が出るかもしれません。また、持っている資格や運転免許証、銀行の口座やクレジットカード、子供たちの学校関係など、様々な手続きで苗字の変更を知らせなければならず、大きな負担となります。さらに、長年使い慣れた苗字を変えることによる心の負担も軽視できません。慣れ親しんだ苗字は、自分のアイデンティティの一部とも言えるでしょう。それを変えることで、喪失感や不安を感じる人もいるかもしれません。このような負担や心の変化を考えた上で、法律は離婚後も結婚した時の苗字を使い続けることを認めています。どちらの苗字を選ぶかは、個々の事情や気持ちによって決めることができます。自分の生活や気持ちを大切にしながら、最適な選択をしてください。離婚後の生活が少しでも穏やかで、前向きなものになるように、よく考えて選択することが大切です。
離婚

離婚と氏の変更:復氏の手続きと注意点

夫婦としての人生に終止符を打つ離婚は、様々な変化をもたらす大きな転換期です。住居や財産分与といった大きな事柄だけでなく、氏(名字)についても重要な選択をしなければなりません。結婚に伴い氏を変更していた場合、離婚後は元の氏に戻る手続きがあります。これを復氏と言います。復氏は自動的に行われるものではなく、戸籍法に基づいた届け出が必要です。届け出には期限があり、離婚届の受理から三ヶ月以内に行わなければなりません。もしこの期間に届け出をしない場合、婚姻時の氏を継続することになります。一方、離婚後も婚姻時の氏を使い続けたいと考える人もいるでしょう。特に、仕事上の都合や子供の学校生活への影響などを考慮すると、そのままの氏を使う方が良い場合もあります。婚姻時の氏を継続するには、特に手続きは必要ありません。しかし、将来再婚する場合には、再び氏の変更が必要になる可能性があることを心に留めておきましょう。どちらの氏を選択する場合でも、運転免許証や銀行口座、健康保険証などの各種証明書の氏名の変更手続きが必要になります。変更を忘れてしまうと、日常生活で不便が生じることもあります。また、氏名の変更は社会生活だけでなく、様々な手続きにも影響を与えます。旧姓で契約していたサービスや、氏名で管理されている財産など、見落としがないよう注意が必要です。離婚後の氏の選択は、自分の人生設計や周囲の状況を踏まえ、慎重に行う必要があります。役所や法務局などの関係機関に問い合わせたり、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。必要に応じて、積極的に活用しましょう。自分にとって最適な選択を行い、新たな人生への一歩を自信を持って踏み出してください。
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離婚と復氏:元の姓に戻る手続き

結婚という人生の大きな節目を迎えると、多くの場合、夫婦どちらかの姓を選択し、名乗ることになります。これは、戸籍上、婚姻前の姓から変更が生じることを意味し、社会的に夫婦として認められる一つの証とも言えます。新しい姓を名乗ることで、夫婦としての新たな出発を実感し、家族としての絆を深めるきっかけとなるでしょう。しかし、人生には様々な出来事が起こり得るもので、離婚という形で婚姻関係が解消される場合もあります。そのような時、以前の姓、つまり婚姻前の姓に戻りたいと考える人も少なくありません。そのような方のために、法律は「復氏」という手続きを設けています。復氏とは、婚姻によって変更した姓を元の姓に戻すことを指します。離婚という大きな変化を経験した後、元の姓に戻ることで、以前の自分を取り戻す、新たな一歩を踏み出す、そんな気持ちの整理につながるのではないでしょうか。復氏の手続き自体は、役所に必要書類を提出することで完了します。手続きに必要な書類や具体的な手順は、各市区町村の窓口やホームページで確認できます。また、復氏には期限が設けられており、離婚届が受理された日から三ヶ月以内に手続きを行う必要があります。もしこの期限を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に申し立てを行うことで復氏が可能となる場合もあります。名前は、単なる記号ではなく、その人を表す大切なアイデンティティです。結婚、離婚といった人生の転換期において、姓を変える、あるいは元に戻すということは、自分自身を見つめ直し、新たな生活を始める上で大きな意味を持つと言えるでしょう。復氏という制度は、そのような人々の気持ちを尊重し、新たな出発を応援する大切な制度と言えるでしょう。
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調停不要?甲類事件の深層

家庭のもめごとを解決する場として、家庭裁判所があります。家庭裁判所には様々な手続きがありますが、話し合いによって解決を目指す方法を調停といいます。しかし、家庭裁判所のすべての手続きが調停で解決できるわけではありません。今回紹介する甲類事件は、調停では解決できない種類の手続きです。一体どのような事件が甲類事件にあたり、どのような手続きで解決するのか、詳しく見ていきましょう。まず、家庭裁判所で扱う事件は、大きく分けて甲類、乙類、丙類の三種類に分けられます。このうち、甲類事件は、主に身分関係に関する争いを扱います。具体的には、離婚、親子関係の不存在確認、離縁などです。夫婦の関係や親子関係といった、個人の身分に関わる重要な問題を解決するための手続きです。これらの事件は、当事者間の合意だけで解決できないという性質を持っています。例えば、離婚の場合、たとえ夫婦間で離婚に合意していたとしても、家庭裁判所の審判が必要です。また、子どもがいる場合には、親権者を決めたり、養育費の額などを定める必要があり、これも裁判所の判断が必要です。甲類事件の手続きは、まず申立書を家庭裁判所に提出することから始まります。申立書には、事件の内容や請求する事項などを具体的に記載する必要があります。その後、裁判所による調査や審問が行われます。審問では、当事者双方が自分の主張を述べ、証拠を提出します。裁判所は、提出された証拠や当事者の主張に基づいて、何が真実かを慎重に判断します。そして、最終的に審判を下し、事件の解決を図ります。審判の内容は、離婚の成立や親権者の指定、養育費の金額など、具体的なものになります。このように、甲類事件は、調停とは異なり、裁判所の判断によって解決される手続きです。個人の身分に関わる重要な問題だからこそ、公正な判断を下すために、厳格な手続きが定められているのです。