正当防衛

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法律

過剰防衛:正当防衛との境界線

身の安全や財産を守るために、やむを得ず誰かを傷つけてしまう、そんな状況を考えてみてください。法律では、このような場合「正当防衛」という考え方があり、一定の条件を満たせば、罪に問われないことがあります。正当防衛とは、自分や他人の生命、体、自由、財産といった権利が不当に脅かされた時に、それに対抗するため、やむを得ず危害を加える行為が違法とはされないことです。 正当防衛が認められるためには、まず、差し迫った不正な攻撃がなければなりません。過去に受けた攻撃や、これから起こるかもしれない攻撃に対して、先手を打って反撃することは正当防衛にはあたりません。攻撃はまさに今、起こっているものでなければならないのです。例えば、暴漢に襲われそうになったその瞬間に行う反撃は、正当防衛になり得ますが、後日、仕返しに暴漢を襲うのは正当防衛にはなりません。 次に、反撃はその攻撃を防ぐためのものでなければなりません。また、その反撃は必要最小限の範囲で行われなければなりません。他に身を守る方法がない状況で、攻撃に対抗するために必要な範囲での反撃でなければ正当防衛は認められません。例えば、素手で襲ってくる相手に、いきなり銃で反撃するのは、過剰防衛にあたる可能性が高く、正当防衛は認められません。また、相手が既に攻撃をやめて逃走しているにもかかわらず、追いかけて攻撃するのも、正当防衛の範囲を超えていると判断される可能性があります。 このように、正当防衛は、急迫不正の侵害から自分や他人を守るための、必要最小限度の反撃として認められます。正当防衛が認められるかどうかは、個々の状況によって判断されます。事件の状況、攻撃の程度、反撃の程度など、様々な要素を考慮し、総合的に判断されます。もし、このような状況に巻き込まれた場合は、警察や弁護士に相談することをお勧めします。
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正当防衛:身を守る権利とその限界

自らや他者の権利を守るため、不当な攻撃から身を守る際に、やむを得ない状況で行った反撃行為を正当防衛といいます。これは、たとえ相手に危害を加えてしまったとしても、一定の条件を満たせば、罪に問われないというものです。 例えば、夜道を歩いている時に突然暴漢に襲われ、身の危険を感じたため、持っていた傘で暴漢を突き飛ばし、結果として暴漢が怪我をしてしまったとします。この場合、傘で人を突き飛ばすという行為は、通常であれば暴行罪に該当する可能性があります。しかし、この状況では、自分を守るためにやむを得ず行った行為であると認められれば、正当防衛が成立し、罪に問われません。 正当防衛が認められるためには、いくつかの条件があります。まず、不当な攻撃を受けているということが必要です。例えば、すでに相手が攻撃をやめて逃げているにも関わらず、追いかけて反撃を加えた場合は、正当防衛にはなりません。また、防衛行為はやむを得ないものでなければならず、必要最小限にとどまっていなければなりません。もし、明らかに過剰な反撃を加えた場合は、正当防衛が認められず、逆に傷害罪などに問われる可能性があります。 正当防衛は、緊急避難と同様に、違法性を阻却する事由の一つです。緊急避難とは、火災現場から逃げる際に他人の家の窓ガラスを割って逃げた場合など、緊急の状況において、他人の権利を侵害せざるを得ない場合に、その行為の違法性が否定されるというものです。どちらも、本来であれば違法となる行為でも、一定の条件下では適法とみなされるという点で共通しています。 正当防衛は、個人の権利を不当な侵害から守ると同時に、社会秩序の維持にも役立つ重要な権利です。正当防衛という制度があることで、私たちは安心して日常生活を送ることができるのです。