法律 未必の故意:許されざる危険な賭け
人の命や財産に関わる事件を扱う上で、「未必の故意」という言葉は重要な意味を持ちます。これは、ある行為によって良くない結果が生まれるかもしれないと分かっていながら、その結果を望んではいないけれども、もし起こってしまっても構わないという気持ちでその行為をした時に成立する心の状態のことです。つまり、必ずしも結果の発生を確信しているわけではありませんが、起こるかもしれないことを知りつつ、それを受け入れる覚悟でいる状態を指します。例えば、夜間の交通量の少ない道路で、制限速度を大幅に超えて車を走らせたとします。そして、不幸にも歩行者をはねてしまったとしましょう。この時、運転していた人は、歩行者をはねようという明確な意思があったわけではないかもしれません。しかし、スピードを出し過ぎれば事故につながる危険性があることは、誰でも容易に想像できます。もし、この運転手が速度超過の危険性を認識していながら、事故が起きても構わないという気持ちで運転していたとすれば、未必の故意による犯罪が成立する可能性が出てきます。ただの不注意による事故ではなく、結果をある程度許容していたとみなされるからです。ここで重要なのは、ただ単に結果が起こるかもしれないと予想しただけでは「未必の故意」にはならないということです。結果が起きても構わないという、容認の気持ちが必要となります。例えば、速度違反で走っていて、もしかしたら事故を起こすかもしれないと漠然と考えているだけでは不十分です。事故が起きる可能性を認識しながら漫然と運転を続けることは、注意を怠った「過失」には該当しますが、「未必の故意」とは区別されます。「未必の故意」は、結果の発生を意図的に狙う「確定的な故意」とは異なります。しかし、結果が起こる可能性を認識し、それを容認しているという点で、責任は重大です。そのため、法律上も「未必の故意」は「過失」よりも重い罪として扱われます。
