
離婚慰謝料:法的視点と注意点
心痛に対する金銭的な償い、それが慰謝料です。人が不当な行いによって心を傷つけられたとき、その苦痛をいくらかでも和らげるためにお金で償ってもらう、そういう制度です。
法律では、他人に損害を与えた人は、その損害を償う責任があると定められています。この損害には、目に見える金銭的なものだけでなく、目に見えない心の痛みも含まれます。例えば、交通事故で怪我をした場合、治療費や入院費といった金銭的な損害だけでなく、怪我による痛みや苦しみといった精神的な損害も賠償の対象となります。
夫婦が別れることになったときにも、慰謝料が発生することがあります。離婚に至るまでに、相手が不貞行為や暴力、暴言、嫌がらせ、借金といった行為をした場合、そのせいで受けた心の傷を慰謝料として請求できます。
たとえ相手にはっきりとした落ち度がなくても、離婚によって夫婦としての立場や家族と暮らす日々を失うこと自体が、大きな心の痛みとなることがあります。このような場合でも、慰謝料が認められることがあります。これは、離婚という出来事自体が、精神的な損害をもたらすと考えられているからです。
慰謝料の金額は、心の痛みの大きさやその期間、相手の行為の程度などを考えて決められます。同じ不貞行為でも、期間が長かったり、相手への配慮がなかったりすれば、慰謝料の金額は大きくなる傾向があります。また、慰謝料を請求するには期限があるので、注意が必要です。心に傷を負ったら、なるべく早く専門家に相談することをお勧めします。