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法律

夫婦別姓:選択的夫婦別氏制度とは?

結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗り続けることを可能にする制度、それが夫婦別姓です。我が国では、明治時代から夫婦同姓が民法で定められており、夫婦は同じ名字を名乗ることが原則となっています。しかし、時代は変わり、個人の権利意識の高まりや女性の社会進出を背景に、夫婦別姓を選択できる制度を求める声は大きくなっています。この制度は「選択的夫婦別氏制度」と呼ばれ、導入すべきか否か、活発な議論が交わされています。夫婦別姓を望む人々の中には、名字を変えることで、それまでの人生で築き上げてきた自分自身の感覚が失われる、あるいは社会生活を送る上で不便が生じるといった理由を挙げる人がいます。また、国際結婚の場合、どちらかの名字に変更する必要があり、文化的な違いから抵抗を感じる場合もあるようです。加えて、夫婦同姓は女性の職業生活における活躍に悪い影響を与える可能性があるという意見も出ています。名字を変えることによるアイデンティティの喪失は、長年使い慣れた名字に愛着を持つ人にとって大きな問題です。社会生活における不便さとしては、旧姓を通称として使用する場合でも、公的な手続きでは戸籍上の名字を使用する必要があるため、煩雑な手続きが生じるケースが挙げられます。特に、仕事で旧姓を使用している女性の場合、結婚によって仕事上の名前と戸籍上の名前が異なり、混乱を招く可能性があります。国際結婚の場合、文化的な背景から、名字の変更に抵抗を感じる人もいます。名字は、その国の文化や歴史と密接に結びついている場合があり、安易に変更することは、自らの文化的背景を否定することに繋がる可能性があるからです。また、夫婦同姓が女性のキャリア形成に悪影響を与えるという意見は、結婚や出産を機に退職を余儀なくされる女性が多い現状を踏まえると、無視できない重要な指摘と言えるでしょう。選択的夫婦別氏制度は、個人の尊重と社会の多様性を推進する上で、重要な役割を果たす可能性を秘めています。