暴行

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法律

公務執行妨害と探偵の関わり

公務執行妨害とは、読んで字のごとく、公務員が職務を滞りなく行うことを邪魔する行為を罰するものです。これは、私たちが安全で秩序ある暮らしを送る上で、なくてはならない公務を保護するために設けられています。もし公務員の仕事が妨げられてしまうと、社会全体の安全や秩序が乱れてしまうかもしれません。ですから、公務執行妨害は決して軽い罪ではありません。 具体的にどのような行為が公務執行妨害にあたるのかというと、例えば、警察官が正当な理由で逮捕しようとしている人を、無理やり逃がしたり、警察官に暴力を振るったりすることが挙げられます。また、裁判所の職員が仕事で質問している際に、嘘の証言をして邪魔をすることも該当します。このように、公務員の職務を妨げる行為は、種類を問わず、広く公務執行妨害に含まれる可能性があります。 ただし、ここで注意しなければならないのは、公務員の行っている職務が適法なものである必要があるということです。もし、公務員が法律に反した行為をしている場合は、それを妨害しても罪にはなりません。例えば、職務質問をする権限のない私服の警察官に抵抗した場合は、公務執行妨害にはあたらない可能性があります。また、自分や他人の生命や身体を守るためにやむを得ず抵抗した場合(正当防衛)や、火事などから逃げるためにやむを得ず公務員の職務を妨害した場合(緊急避難)も、罪には問われません。 さらに、公務執行妨害が成立するためには、公務員の職務を妨害しようとする「故意」が必要です。うっかり公務員の足を引っ掛けて転ばせてしまったとしても、わざとやったのではない場合は、罪にはなりません。つまり、公務員の職務執行を邪魔しようという意思がなければ、公務執行妨害には問われないということです。このように、公務執行妨害は、様々な要素を考慮して判断される必要がある、複雑な犯罪なのです。