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離婚

離婚と氏:旧姓に戻るか、今の氏を続けるか

結婚生活を終え、離婚届を提出すると、婚姻中に変更した氏は、もとの氏に戻ります。これは、民法で定められた原則であり、特に届け出などの手続きは不要です。自動的に元の氏に戻るため、離婚届の提出と同時に、以前の氏を名乗ることができます。例えば、結婚前に「山田花子」さんという名前で、結婚後、配偶者の氏である「鈴木」を名乗って「鈴木花子」さんになったとしましょう。離婚届が受理されると、自動的に元の氏である「山田」に戻り、「山田花子」さんとして生活することになります。これは、婚姻によって氏を改めたとしても、離婚という形で婚姻関係が解消されると、元の状態に戻るという法律に基づいた考え方によるものです。元の氏に戻ることで、様々な手続きが円滑に進みます。例えば、住民票や運転免許証、健康保険証などの身分証明書は、氏名の変更に伴い更新が必要となる場合がありますが、元の氏に戻ることで、以前使用していた氏名と同じになるため、変更手続きが簡略化されます。また、銀行口座やクレジットカード、公共料金の契約なども、氏名が一致することで、手続き上の混乱を減らすことができます。戸籍や身分証明書などの管理も容易になります。結婚前の氏に戻すことで、過去の書類や記録との整合性が保たれ、氏名の変更履歴を辿る手間が省けます。また、家族や親族との関係においても、以前と同じ氏名を使用することで、混乱を招くことなく、円滑なコミュニケーションを図ることができます。ただし、離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏を継続して使用することも可能です。これは、仕事や社会生活において、氏を変更することで生じる不利益を避けるための措置です。例えば、離婚によって仕事上の信用を失ったり、社会的な地位が低下することを防ぐことができます。婚姻中の氏を継続して使用する場合には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
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離婚と氏:婚氏の選択

結婚は人生における大きな転換期であり、その一つに氏の変更があります。日本では、結婚する際、夫婦は同じ氏を名乗ることが法律で定められています。そのため、多くの場合、どちらか一方の氏が夫婦の共通の氏として選ばれ、変更されることになります。この変更された氏を「婚氏」と呼びます。氏の変更は、単なる手続き上の変更にとどまらず、社会的なアイデンティティの大きな変化を象徴する出来事でもあります。結婚前の氏で築かれてきた人間関係や社会的な立場は、婚氏への変更によって新たな局面を迎えます。日常生活の様々な場面で、この変化を実感することになります。まず、公的な書類の変更手続きが必要になります。運転免許証や健康保険証、パスポート、住民票などの各種証明書は、速やかに婚氏に変更しなければなりません。また、銀行口座やクレジットカード、公共料金の契約名義なども変更する必要があります。これらの手続きは、一つ一つは小さなことかもしれませんが、積み重なると大きな負担となる場合もあります。さらに、職場や学校、地域社会での氏名の変更も必要です。職場では、名刺や社員証、給与明細などの書類を婚氏に変更するだけでなく、同僚や取引先への周知も必要です。学校に通っている場合は、学生証や成績証明書などの変更手続きが必要になります。また、地域社会での活動に参加している場合は、自治会やPTAなどの名簿も変更する必要があります。そして、友人や知人との間でも、新しい氏で呼ばれるようになります。長年親しまれてきた氏から変わることで、最初は戸惑いを感じることもあるかもしれません。しかし、婚氏を名乗ることで、夫婦としての自覚が深まり、家族としての新たな絆が育まれていくのです。結婚後の氏を婚氏とすることは、夫婦としての新たな生活のスタートを社会に示す重要な役割を果たし、夫婦間の絆を深め、家族としてのまとまりを形成していく上で重要な要素となります。