
遺言の撤回:その方法と注意点
人がこの世を去った後に、大切な財産を誰にどう託すか、あるいは最後に伝えたい思いを誰に託すかを記した書面、それが遺言です。人生の最期に、自らの意志を明確に示す大切な手段と言えるでしょう。しかしながら、人生は常に変化を伴うものです。時は流れ、家族の構成や暮らし向き、そして自身の価値観さえも変化していくことがあります。そうした変化に伴い、かつて記した遺言の内容が今の状況に合わなくなったり、真の思いを表現できていないと感じることもあるでしょう。このような場合、以前に作成した遺言を取り消したり、書き直したりする手続きが必要となります。これを「遺言の撤回」と言います。
我が国の法律では、遺言を書いた人はいつでも自由にその遺言の全て、あるいは一部を取り消すことができると定められています。つまり、一度遺言を作成した後でも、自分の考えに基づいて内容を改めたり、撤回したりする権利が守られているのです。
遺言の撤回方法は、大きく分けて二つの方法があります。一つは、以前の遺言を破棄してしまう方法です。自筆証書遺言の場合、遺言者がその書面を破棄することで撤回となります。公正証書遺言の場合、保管している公証役場で手続きを行うことで撤回できます。もう一つは、新たに遺言を作成する方法です。新しい遺言の中で、以前の遺言の全てまたは一部を撤回する旨を明記することで、以前の遺言の内容が無効となります。例えば、以前の遺言で長男に全財産を相続させるとしていた場合、新しい遺言でその内容を撤回し、長女に全財産を相続させるという内容を記すことが可能です。
このように、遺言は一度作成したら変更できないものではなく、状況の変化に合わせて柔軟に対応できるようになっています。人生の最期まで、自らの意志を尊重し、悔いのない選択をするために、遺言の撤回という制度は重要な役割を担っていると言えるでしょう。