持戻し

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遺産分割と持戻免除:相続人の権利を守る

人は亡くなると、その人の財産は残された家族に引き継がれます。この財産の受け渡し手続きを相続と言い、相続手続きの中で重要なのが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、相続人たちが集まり、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのか話し合って決めることです。 この遺産分割協議をスムーズに進めるためには、故人の財産の全体像を把握することが必要です。預貯金や不動産だけでなく、株や債券、自動車、貴金属なども含まれます。さらに、故人に借金があった場合は、それも財産の一部として扱われます。これらの財産を全て洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産を合計したものが相続財産の全体像となります。 相続財産の全体像が明らかになったら、次に各相続人の法定相続分を確認します。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。配偶者と子供がいる場合は、配偶者が二分の一、子供が二分の一を相続します。子供がいなければ、配偶者が三分の二、故人の両親が三分の一を相続します。 しかし、生前に故人から財産をもらっていた場合、持ち戻しという制度によって相続分が調整されることがあります。例えば、故人が生前に特定の子供に多額の贈与をしていた場合、その贈与額は相続財産の一部とみなされ、遺産分割協議の際に考慮されます。これは、他の相続人との公平性を保つための制度です。 この持ち戻しによって相続人間で不公平感が生まれることを避けるために、「持戻免除の意思表示」という方法があります。これは、故人が生前に特定の相続人に対して行った贈与について、持ち戻しの対象外とする意思表示のことです。この意思表示があれば、その贈与は相続財産とはみなされず、他の相続人の相続分に影響を与えません。持戻免除の意思表示は、遺言書や贈与契約書に記載することで行うことができます。このように、持ち戻しと持戻免除の意思表示を理解することで、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。
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遺産分割と持戻し:相続財産はどう変わる?

人は誰しもいつかは命を終え、この世を去ります。そして、残された家族には、故人の財産をどのように分けるかという問題が降りかかります。これを相続といいます。相続は、民法という法律で定められたルールに従って行われます。基本的には、法律で決められた割合に従って財産は分けられますが、故人が生前に特定の子供や親族にお金や家などの財産を贈与していた場合は、公平な相続にならない可能性があります。例えば、兄弟のうち一人だけが故人から生前に家をもらっていたら、他の兄弟と比べて不公平ですよね。 このような不公平を解消するために、法律には「持戻し」という制度が設けられています。持戻しとは、生前に故人から贈与を受けた人が、その贈与された財産を相続財産に戻して、改めて他の相続人と公平に分配し直す制度です。この制度があることで、一部の相続人に有利になったり、不利になったりするのを防ぐことができます。 持戻しの計算方法は少し複雑です。まず、故人が亡くなった時点でのすべての財産を合計します。そして、生前に贈与された財産をその合計額に加えます。これが相続財産の総額です。次に、法律で定められた相続分に従って、それぞれの相続人が受け取るべき財産の額を計算します。もし、生前に贈与を受けていた相続人が、既に受け取った贈与額よりも多くの財産を受け取る権利があると計算された場合は、その差額を受け取ります。逆に、既に受け取った贈与額の方が、計算上受け取るべき財産額よりも多い場合は、その差額を他の相続人に渡す必要はありません。つまり、持戻しは相続開始前の贈与をなかったことにはせず、相続財産の総額に加えて計算を行う点が重要です。 持戻しには、いくつかの注意点があります。例えば、結婚や進学など、社会的に妥当と認められる贈与は持戻しの対象外となります。また、贈与を受けた人が既にその財産を使ってしまっていた場合、持戻しが難しい場合もあります。持戻しを行うかどうかの判断や具体的な手続きは、専門家である弁護士や司法書士などに相談することをお勧めします。相続は、家族間のトラブルに発展しやすい問題です。持戻し制度を正しく理解し、円満な相続を実現するためにも、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。