法律 処分証書:法的効力を持つ文書
処分証書とは、紙に書いたもので法律上の行為が成立することを目的として作られた書類のことです。簡単に言うと、その書類自体が法律的な効力を持つということです。例えば、約束事を口頭で交わしただけでは、後々言った言わないという争いになる可能性がありますが、処分証書を作成しておけば、証拠として効力を持ちます。では、具体的にどのようなものが処分証書に当たるかというと、例えば、手形や小切手が挙げられます。これらは、単にお金を払う約束を記載した紙切れではなく、それ自体がお金と同じように流通し、支払いに使われます。また、売買契約書も処分証書です。売買契約書があることで、売主から買主へ物の所有権が移転するという法律上の行為が成立します。同様に、賃貸借契約書も、貸主と借主の間で部屋や建物を貸し借りするという法律関係を成立させる処分証書です。遺言書も重要な処分証書です。遺言書によって、亡くなった人の財産が誰にどのように相続されるかが決まります。また、寄付行為も、財産を誰かに贈与するという法律行為を成立させる処分証書です。このように、処分証書は、単に事実を記録しただけの書類とは異なり、それ自体が法律的な効果を持ち、権利義務関係を確定させる力を持っています。口約束だけの合意だと、後からどんな約束をしたか証明するのが難しく、トラブルに発展することもあります。しかし、処分証書があれば、合意内容を明確に示すことができ、取引の安全性を高めることができます。また、裁判になった場合でも、重要な証拠となります。そのため、重要な約束事や取引を行う際には、処分証書を作成しておくことが大切です。
